任意整理しているのになぜ組めるのでしょうか・・・
自己破産手続開始決定の取消しはできますか? また取消しができた場合には、身分証明書への記載も取消されることになるのでしょうか?(説明)失業してなかなか職が決まらず、とうとう生活保護を受けました。
生活保護を受ける条件として債務整理をしなければならず、自己破産をすることになりました。
そのとき弁護士から聞いた説明では、自己破産には半年ぐらいかかり、その間に就職が決まって収入が増えたら、自己破産を中止して任意整理(法定金利のぶんのみ払うこと)に移行することが可能と言われました。
ところが、「破産手続開始決定」が私の思ったより早く、二カ月で決定されました。
この段階で官報に記載され、本籍地の身分証明書に破産者であることの記載がされます。
そして「破産手続開始決定」があったその一カ月後というタイミングで、就職先が内定しました。
この会社に身分証明書を求められています。
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付き合って一年になるのですが、借金が260万あります。
この場合の考えられるパターンをアドバイス願います。
お風呂のときも一言も言葉は交わさず、寝る前もお母さんはいつもと様子がちがい、かなり落ち込んでいる様子だったのに私はそれに追い打ちをかけるように「お母さんなんてどっかいっちゃえばいいんだよ」と小さい声で投げかけてしまいました。
しかし、トドックは北洋銀行のクローバーカードでの引き落としということのようなので、カードを作らなきゃいけないのですが4月に任意整理し、7月に完済したばかりです。
6月に司法書士の方に借金の過払い金請求と任意整理をお願いしました。