私としては、そもそもなぜ破産申立をしたかというと、生活保護を受給する条件であり、選択の余地はなかったのです。

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そして破産が決まるまでの半年間で職を見つけ、破産の手続きは中止して任意整理にするつもりでいました。

(給料が40万、債務額は180万であるため、その職を失うよりは返済したほうがいい)ところが、身分証明書に破産者である記載が残っていると、就職できません。

市役所の福祉課も困り、私自身も困り、債権者も困り、すべての関係者が困るという妙な結果になってしまいます。

そこで質問ですが、すでに破産手続開始決定は下りてしまった状況で、その決定を取消して、身分証明書への破産者である記載を取消すことができるでしょうか? ググッて調べた限りでは、即時抗告という手段があるそうですが、すでに一カ月経過しているため即時抗告できる期限を過ぎてしまってるのかどうか。

また、一番知りたいことは、身分証明書への記載が消えるかどうかです。

たとえ破産を取り消せても、身分証明書への記載が残ったままでは就職ができず、その結果として破産せざるをえないという悪循環になってしまいます。

いま母親から連絡があり、父がプロミス一社から160万ほどの借金を作っていたことがわかりました。

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 個人再生についてわかる方質問お願いします。
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